依頼した後は支払い借入れをしない

弁護士に依頼した後は、貸金業者に関わらない

弁護士に依頼した日以降は、過払い金の請求手続き上問題となることがあるので、支払いはせず、また、借入れもしないようにしてください。
また、取立てや督促も止まるので、しっかり働いて、借金返済に充てるはずだったお金を、日々の暮らしや弁護士などの専門家への報酬に充当するとよいでしょう。

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平間弁護士からのメッセージ

過払い金の返還請求を本格的に扱い始めて10年になります。一人ひとりのお客様に、最も良い方法で借金問題を解決することに全力をあげてきました。借金は一人で悩んでいても解決しません。新たなスタートを切るのに必要なのは、弁護士に相談する勇気です。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。お気軽にご相談ください。

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