貸金業者を信じない

金利の引き下げに注意する

法外な金利によってあなたを苦しめる貸金業者を、信じてはいけません。貸金業者はあらゆる手を使って、債務者の過払い金返還請求を拒もうとします。例えば、それまでは29.2%の高金利を設定されていたのにもかかわらず、急に、金利を大幅に下げましたという通知がくる場合があります。このとき、素直に喜んではいけません。なぜなら、ここには、債務者を安心させて過払い金返還請求をさせないようにするという思惑があります。金利が下がるまで、債務者は法外な高金利で返済を続けていたのであり、過払い金が発生している可能性があります。

貸金業者の言うことは聞かない

今やある程度一般的に使用されるようになってきましたが、利息制限法には、「みなし弁済」という例外規定があります。債務者の自由意志に基づいて支払われたと認められた場合は、もし利息制限法に違反していても有効とする、という内容です。これを利用して、貸金業者が「利息制限法の基準を超える利息となっていても有効」という主張をしてくることがあります。しかし、判例は、契約書があり、署名捺印をしたとしても、それが利息制限法から逸脱していれば、無効という見解です。ほとんどの場合、貸金業者の言い分は認められないので、安心してください。

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平間弁護士からのメッセージ

過払い金の返還請求を本格的に扱い始めて10年になります。一人ひとりのお客様に、最も良い方法で借金問題を解決することに全力をあげてきました。借金は一人で悩んでいても解決しません。新たなスタートを切るのに必要なのは、弁護士に相談する勇気です。

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