過払い金はどうして生まれるの?
利率に関しては2つの法律があります。1つは利息制限法といい、貸付が10万円未満の場合には年利20パーセント、100万円未満の場合には年利18パーセント、100万円以上の場合には年利15パーセントまでの利息を認めるものです。もう1つは出資法といい、現在は年利29、2パーセントと定められています。利息制限法は、違反しても刑法に問われませんが、出資法は違反すると刑法に問われます。したがって、消費者金融各社は出資法ぎりぎりの利率で貸付を行うのですが、借りる側は利息制限法に基づく利率より多く払ってしまうことになります。このように二つの法律が定める利率のずれが、「グレーゾーン」と呼ばれるもので、そこから過払い金が発生することになります。
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